非上場株式の譲渡について
設立2期目のA法人の株式譲渡を考えております。
A法人の経営者Bとの関係性悪化のためです。
譲渡先はA法人経営者Bです。
株式2000株のうち、1400株を保有しており、1400万円の出資をしました。
A法人の1期目は当期純利益△300万円で2期目も半年終わった時点で△600万円。
この先も見通しが悪く、改善する見込みはありません。
譲渡価格についてはBとの話し合いの結果、1400万円で譲渡することになりそうです。
この場合、所得税、贈与税はどのようになるのでしょうか?
また課税されない方法などはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
全てが議決権のある株式という前提です。
取引相場のない同族株主のいる会社の株式の個人間売買であり、且つ、売買後の経営者Bは中心的な同族株主になるようですので、株価は財産評価基本通達による価額となります。
取得価額と売却価額が同じですので譲渡所得税はかかりませんが、1400万円が財産評価基本通達による価額よりも高ければ、その差額に対して売主に贈与税が、低ければ買主に贈与税がかかります。
課税されないためには、先ずは財産評価基本通達による株価を算定し、この価額での売買、またはこの価額に暦年贈与の基礎控除額110万円を加算した金額以内で売買する必要があると思います。
取引相場のない株式の価額の算定は非常に難しいので、直接税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2019年10月01日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。