引っ越しにともなう贈与について
この度新築のマンションを購入し、親から祝い金をもらうことになりました。
250万円の贈与を受けるのですが、そのうち約200万円を家具・家電に充てようと思っています。この場合、200万円については非課税、50万円については暦年贈与とで非課税とすることは可能でしょうか?
税理士の回答
250万円が贈与税の課税対象になります。
親から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税の特例がありますが、この特例の適用を受けるためには贈与で受けた資金を住宅の購入対価に充てることが必要とされています。家具・家電は住宅の対価ではありませんので、特例の適用はできません。
参考:国税庁タックスアンサーNo4508
一昨年に結婚し、賃貸のマンションに住んでおり、この度新築のマンションに引っ越しますが、婚姻に当たり親から金品の贈与を受けた場合には当たらないでしょうか?
婚姻に当たり贈与を受けた場合は非課税という規定や取扱いはありませんので、贈与であるなら贈与税の課税の対象になると考えられます。
国税庁の、
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
に該当しないでしょうか?
(1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度とします。)をいいます。
1 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
2 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
というものがございますが。
転居費用というのはあくまで引っ越し代のみということになりますか?
つまり引っ越し祝い金はすべて贈与税の対象ということですかね?
ご指摘のように、結婚子育て資金について非課税の特例制度がございますが、この特例は銀行などとの資金管理契約に基づき銀行等が受贈資金を管理し、資金の使い途を銀行等が確認するということが前提となっています。この前提なしに、贈与を受けた資金を直接結婚費用等に当てたとしても非課税にはなりません。No4511に記載してある要件を満たすのであれば非課税の特例を受けられることになります。
なお、この特例の対象になる転居費用とは家具などの運送費用で引っ越し業者に支払われるものをいいます。
本投稿は、2019年10月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。