住宅取得資金等の非課税と自動車ローン
土地を購入して注文住宅の建設をします。9割以上住宅ローンを利用する予定なのですが、自動車ローンを完済しないと返済比率にひっかかります。
親からマイホーム資金にと300万いただいたのですが、必要であれば自動車ローンに充てても構わないと言われています。
マイホームのために自動車ローンを完済することになる場合の300万は非課税枠に含むことは可能ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

結論から申し上げますと、自動車ローン部分を非課税枠に含むことは出来ません。
住宅取得資金とは自己の居住の用に供する家屋(その土地を含む)の取得とされてるため、家屋以外(自動車ローンの返済)に使用してしまうと非課税ではなく贈与扱いになります。
本投稿は、2016年05月23日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。