住宅資金贈与の一部返金可否について
新居購入にあたり、父親から住宅資金贈与を受けることになりました。
(下記、時系列の概要です)
2019年9月に1500万円が、父親から振り込み済み(ネットバンク経由、自分/夫口座)
2019年9月に土地手付金50万円支払う(妻口座:貯金から)
2019年10月に建物手付金50万円支払う(夫口座から)
ところが建物上棟が2020年3月中旬で、住宅資金贈与の特例が適用できない可能性があることが発覚しました。(建物は長期優良住宅)
この場合、住宅資金贈与の特例を適用させるためには、1450万円を父に返金して、2020年に贈与してもらうことで宜しいのでしょうか?
(50万円は「贈与110万円以内」扱い?)
その場合は、私と父の間で何かしらの契約書を用意しといたほうがいいのでしょうか?
税理士の回答
相談者様と父親の間で贈与は2020年という認識ならば問題ないです。
そのため、記載のとおり1450万円は一旦返金しておいた方が良いと思います。
また、契約書を交わした方が良いかという点については、契約書がなくても構いません。
税務署から問い合わせがあった場合には、記載の旨を説明すれば問題ありません。
髙橋先生、ご回答ありがとうございます。
とても参考になり、助かりました。
本投稿は、2019年10月16日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。