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数年前父が亡くなり孫名義の預金通帳を預かっていたのを渡す時、非課税にするには

数年前父が亡くなり孫二人に数百万円の預金通帳があり(ハンコは同じ)預かっていたのですが、それぞれに渡そうと思います。非課税にするにはどうしたらいいてすか?

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

実質的にお父様のお金でお父様が管理されたた孫名義の預金であれば
相続税の対象です。
相続税のかかる対象の資産が
3000万+法定相続人の数×600万
の範囲内なら非課税なので税金面で問題はないかと思います。
超えるのであれば非課税は出来ません。
もう一点
法的には遺言書がなければ孫名義の預金であっても
法定相続人(通常は配偶者と子供さん)以外受け取る権利はありません。
なので相談者様以外に法定相続人がいる場合は遺産分割協議書を作成して
一旦母親である相談者様が受け取って、孫に贈与(その場合は贈与税がかかります)か相談者様がそのお金を孫の為につかう(贈与はしない)かになるかと思います。
詳細が不明なので
このような一般論になります。
以上よろしくお願いします
 

孫に贈与したい場合は、一旦通帳を解約して私名義にしてから非課税になる110万づつ渡すようにしたらいいのですか?

ありがとうございました。相続ではなく贈与になるのですね。子供に贈与したい場合は、一旦通帳を解約して私名義にしてから非課税になる110万づつ渡すようにしたらいいのですか?

本投稿は、2019年10月30日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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