離婚による住宅ローンの一本化について
妻の離婚要求をのもうと考えておりますが、約5年前に購入した登記簿をみると私と妻名義で購入したマンションでした。妻の住宅ローンを私が現在支払っております。妻はマンションはいらないといっており、住宅ローンを私名義に変更するできるのか確認しに銀行に行ってきましたところ、登記簿から名義を変更しないといけないといわれました。また、その際に贈与税がかかるかもしれないとのことです。現状妻は無職でローンを肩代わりしている状態です。登記簿などの変更の相場と審査にもよりますが、本当に税金がかかるのでしょうか?因みに登記簿の割合と住宅ローンの比率は1400万融資を受けたのに対し私が900万、妻が500万で、登記簿の割合も14分の9が私、14分の9が妻です。住み始めて、約4年くらいです。
税理士の回答

マンションの時価と住宅ローンの残高が同じ位の金額であれば贈与税はかからないと考えます。
ご相談のケースでは税務上は、奥様のマンションの持ち分を、ご主人が住宅ローン相当額で買い取ると考えます。従って、奥様のマンションの持ち分の時価と、奥様の住宅ローンの残高が等価であれば贈与の問題は生じません。しかし、マンションの時価に比べて住宅ローンの残高が少ない場合には贈与税の問題が生じて参りますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

先程の回答に捕捉させて頂きます。前述の回答は原則的な取扱いを述べましたが、離婚に伴う財産分与としての移転の場合で分与する価額として相当な額であれば、課税の問題は生じないことになっております。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。財産分与に関してですが、大体が、負債にあたり、家の共有の所有物は移動しない(放棄)すると前回の調停で言われておるのを認識しております。また、マンションの時価と住宅ローンの残高の審査は住宅ローンの借入先の保証会社がするものなのですか?
また、登記簿を変更するにあたって用意しなければならないことなどあれば、教えて頂けるとありがたいです。

ご連絡ありがとうございます。
税務に関するマンションの時価評価は税務署が行うことになります。
次に、財産分与で所有権移転登記を行う場合には次に書類が必要になります。
1.協議離婚の場合
≪分与する人≫
•不動産の登記済権利証、または、登記識別情報通知
•印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
•印鑑(実印)
•固定資産評価証明書
•離婚の記載のある戸籍謄本
≪分与を受ける人≫
•住民票
•印鑑(認め印)
2.調停や審判の場合
財産分与を受ける人が単独で登記申請できるため、相手方(分与する人)の協力を得る必要がありません。従って、必要な書類は次のようになります。
≪分与を受ける人≫
•登記原因証明情報(調停調書、審判書等)
•住民票
•認め印
•固定資産評価証明書
•離婚の記載のある戸籍謄本
なお、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。こちらに関しては債権者(金融機関等)にご相談ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月09日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。