相続と贈与について
両親から援助を毎年してもらう事になりましたが、相続が発生するような場合になった時、どの様に税務署に申告したらよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
■返答
税理士の回答
1 援助してもらうというのが何らかの財産の贈与を受けるということであれば、贈与を受けた年の翌年2月1日月~3月15日に贈与税の申告と納税が必要です。ただし、1年間に贈与を受けた財産の額が110万円以下の場合は申告も納税も必要ありません。
なお、贈与について相続時精算課税を選択した場合には贈与財産の額にかかわらず毎年申告が必要です。
2 相続が発生した場合には、相続財産に相続開始前3年以内に贈与を受けた財産を加えて相続税の申告と納税をすることになります。ただし、相続時精算課税を選択していた場合には、相続財産に贈与財産の総額を加算して相続税の申告と納税をすることになります。
(参考)
相続時精算課税については、国税庁HPタックスアンサーNo4103をご覧ください。
ご回答ありがとうございます。
現金1000万と株が600万程を贈与したいとの事で、節税するにあたり110万×3人にしたのち、4年目以降に株の贈与を開始する方法がよろしいのでしょうか?
他に相続が発生した際は預貯金を兄弟で分けるようになると思います。
よろしくお願いいたします。
仰るとおり、現金の贈与を終えた後に、株式の贈与をされたほうがよいでしょう。
色々とご回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2019年11月09日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。