住宅取得等資金贈与の非課税の制度を利用できますか?
実親から住宅の資金として費用を受領し、住宅費用の支払いに使用することはしたのですが、親からの資金の提供が遅れてしまいました。
この場合、住宅取得等資金贈与の非課税の制度を利用できますでしょうか?
また、住宅ローン分以外はできるなど、ご教示いただけますと幸いです。
時系列としては以下の通りです。
・4月 住み始め
・4月下旬 住宅ローン実行
・6月中旬 親から900万円受領
・6月下 500万円を施工会社に最後の支払い(清算)
・7月 残りの400万円を住宅ローンの繰り上げ返済に充当
・優良住宅(耐震性能2)
どうかアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅資金として支払った500万円は、非課税になると思われます。
※今年の合計所得金額が、2,000万円以下であることなど、条件はあります。
もちろん、期限内の贈与税の申告も必要です。
残額の400万円については、110万円控除で贈与税を納めるか、相続時精算課税を利用するかの選択になります。
※相続時精算課税は、親御さんが60歳以上(昭和34年1月2日以前の生まれ)の場合です。
どうもありがとうございます。
ちなみに、290万円を返金し、来年以降に再度年110万円ずつ贈与してもらうことで、非課税にできますか?
考え方としては、贈与の一部を取り消すということはできません。
贈与を取り消して、解除して、900万円を返す。
その上で、改めて610万円をもらう。
というのが正しいやり方です。
本投稿は、2019年11月09日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。