税理士ドットコム - [贈与税]海外赴任中の住宅取得資金贈与時の手続きについて - 贈与税の申告期間は2月1日から3月15日だそう...
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海外赴任中の住宅取得資金贈与時の手続きについて

2018年3月より仕事の関係で海外駐在をしております。2020年3月に日本へ帰国することが、決定したため住居(新築一戸建て)を2019年12月に購入します。
住宅購入にあたり私の祖母から住宅購入取得のため、2019年12月に贈与を受けます。この場合、2020年3月15日までに確定申告を行う必要があると思いますが、手続きについて質問させてください。

一 私は非居住者ですが、確定申告は私本人が行うことは可能ですか?(2020年1月21日から1月31日まで日本へ一時帰国するため私が確定申告すること自体は可能です)

二 一のケースがダメという場合は、納税管理人が代理で行うということになりますか?納税管理人は設定しておらず海外駐在しておりますが、今からでも選定はできますか?

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

贈与税の申告期間は2月1日から3月15日だそうです。
本人が申告しても問題ないです。
住所のところに連絡がとれる日本の住所地を書いておけば、受け付けてくれると思います。
納税代理人の届と申告書を一緒に出してもだいじょうぶです。このへんあんまり気にしなくてもいいと思います。
タイトなスケジュールなので、非課税の他の条件にもれがないよう気をつけてください。

ご回答いただき誠にありがとうございます。
贈与税の申告が2/1からしか受け付けてもらえないのであれば、ちょうど私は海外に戻ってしまうので確定申告出来ないと思います。
よって、2020年1月の一時帰国時に納税管理人の選定(母にお願いしようと思います)を行い、2/1から3/15までに納税管理人が代理で住宅取得資金贈与の申請を行うということであれば良いということでしょうか?
それとも住宅取得資金贈与の書類を私が作成しておき、2/1以降に家族から郵送してもらうことでも良いのでしょうか。
細かいことで恐縮ですが、ご教授いただけないでしょうか。

郵送のほうが楽だと思います。
なにも問題ないです。

迅速なご回答誠にありがとうございます。安心しました。大変助かりました。取り急ぎお礼申し上げます。

本投稿は、2019年11月09日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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