学資保険の贈与税
ご質問内容
子供の学資保険を考えているのですが、利率を考慮して全期一括の支払いを検討しています。
ここで気になる点があるのですが、
・非保険者/受取人は妻
→夫は病歴から契約出来ない。
・支払うお金は夫名義の口座にある
→家族の共有財産として利用。夫の個人資産ではない。
この内容で契約し、夫の口座から保険料を振り込んだ場合、
贈与税の対象になるのでしょうか?
保険会社からは夫婦間での贈与は発生しないので問題ないと聞きましたが、
夫婦間で贈与税が発生するケースもあると聞き不安になったので質問させて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。学資保険においてこちらは共有財産からの拠出という考えですので贈与税は発生しません。生命保険契約においては、保険金の支払いと受取人が違う場合には贈与税が発生することになります。以上、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年06月21日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。