贈与税について
今年8月頃、父の持つ土地家屋を息子の私が生前贈与して、登録免許税、不動産取得税を支払いました。お尋ねしたいのは、
金額的に、生前贈与すべきだったのか
してしまった贈与を取り消せるのか
来年2月に支払う贈与税の軽減措置、相続時精算課税制度により、どれほど節税できるのか
の3点です。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

大西淳史
贈与税の申告期限(令和2年3月16日)までに贈与契約を取り消し、錯誤登記(誤って登記をしたので訂正しますという登記)を行えば、贈与税の申告は免れます。出来るだけ早く行った方が良いと考えます。
登録免許税は法務局、不動産取得税は都道府県の税務課にお尋ねください。
相続時精算課税は、将来的に値上がりする資産や収益物件の贈与に効果があります。
事業用の不動産であれば将来的な相続税の節税効果はありますが、もし、居住用であれば、価値の減少する建物(相続時に贈与時の時価で課税されるため不利)、宅地についても小規模宅地の減額の特例が受けられないなどデメリットが大きいと考えます。
よろしくお願いいたします。
もしも、お父様が相続時に相続税基礎控除額以下の相続財産になりそうであれば相続時精算課税制度の活用がたいへん有効です。(もちろん基礎控除額の判定には今回の贈与額も含めます。)
ご回答、ありがとうございます。
もう少し質問させていただきたいのですが、先日、不動産屋さんに見積もってもらった評価額は、土地1200万円、家屋0円でした。
親が、生前贈与したほうがいいというので何もわからずに私が手続きをしたら、すでに登録免許税、不動産取得税合わせて30万ほどの出費になっています。更に来年2月には贈与税がかかるそうです。
こんなことなら生前贈与しなければよかったと思っているのですが、いかがなものでしょうか。
よろしくおねがいします。

大西淳史
将来的に相続税が課税され、贈与された土地は地価の上昇が見込まれ、居住用の不動産ではないのであれば、贈与をした値打ちはあるかもしれません。
逆を言えば、相続税はかからない、地価の上昇は考えにくい、一緒に住んでいるのであれば、贈与をしなかった方が良かったという判断になります。
よろしくお願いいたします。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月22日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。