離婚訴訟の解決金について
離婚訴訟の和解の提案をされています。
解決金として300万円を一括振込すると言われていますが、税金は関係してくるでしょうか?
何か気をつけることはあるでしょうか?
税理士の回答

中西博明
解決金は、法律上で支払い根拠のある慰謝料又は財産分与とは性質が異なり、支払われる金銭についての法律上の目的と性質が曖昧です。
離婚給付となる慰謝料、財産分与の支払金は、原則として非課税で扱われます。慰謝料は損失を補てんする目的であり、財産分与は清算を目的とするものであるためです。
※財産分与された不動産を売却すれば課税されます。
一方、離婚解決金は、支払われる実質上の目的によって課税が判断されると思います。
ご質問の解決金が一般的な目的、金額であれば課税されることはないと思いますが、明らかに高額な金額であれば贈与税が課税されることになると思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
「解決金が一般的な目的、金額であれば課税されることはないと思います」とありました。
離婚理由になるようなものがない状態で申し立てをされ、解決金を提示されましたので、清算ということになるのかなと思います。
一般的な金額として、300万円というのはあてはまるでしょうか?

中西博明
問題にはならない金額だと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。