購入契約をした土地を親に売る際の税務等について
お世話になります。
家を新築するために購入した土地を,親に買い取ってもらう際の税務について,ご教示ください。
先日に土地購入の契約をし,契約金を支払いましたが,まだ決済はしていません。
恥ずかしながら,この段階で今後の新築費用と合わせた住宅ローンの支払いが厳しいことに気づき,これから,この土地は親に買い取ってもらい,親の土地の上に家を建てることを考えています。
この場合の土地取得の手続きについて,いったんこの土地を自分が購入してから,改めて親に売る形にするのがスムーズかと思いました。
しかし,自分の資金がほとんどないため,土地の決済前に,親に残債額を事前にもらい,そのお金で土地の決済をし,その後で所有権を親に移す手続きをするのが良いのではないかと考えました。
この場合,まだ私が所有していない土地のためにお金を前払いしてもらう形はやや不自然で,贈与などに関して税務署から疑われないかと不安なのですが,問題はないでしょうか。
お世話をおかけして恐縮ですが,ご教示のほど,よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
残債の決済が済んでいないのであれば登記なども
済んでいないと思いますので、売主様に相談してみては
いかがでしょうか?
現状ですと質問者様が購入する時と親御様が取得する時に
不動産取得税がかかってしまいますので
いらない出費となる可能性もあります。

商法上、自分に所有権のない物を売ることは、他の法律で規制されていない限り、自由にできます。
ただし、本来の所有者から所有権を取得しないと、売り渡した物を相手に渡すことはできませんから、債務不履行になりやすい形態であるとはいえます。
逆に言うと、将来、所有権を取得する物を売るのは、まだ所有権を取得する前でも問題ありません。
贈与かどうかは、次の買主である親が余分に負担する金額があるかどうかです。金額が同じであれば贈与又は贈与とみなされることはありません。
ところで、この形態、まずあなたが不動産を取得し、次に親が所有権を取得するため、人は違いますが2度、不動産取得税が課税されます。それぞれが負担することになりますから、ご留意ください。
お二人共親身にご返答いただきありがとうございました。
大変に助かりました。
ベストアンサーは,悩みましたが,情報量が多い方にさせていただきました。恐縮です。
お二人には心より御礼を申し上げます。
本投稿は、2019年12月13日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。