贈与税の掛からない持ち分について
贈与税の掛からない持ち分についてご教授お願い致します。
先日マンションを購入し、その持ち分を私4:妻1で登記の手続きを依頼しました。
(まだ、登記自体は物件未完成のため、完了しておりません。)
5000万の物件に対し、頭金が1000万(私親から500万、妻親から300万、妻の貯金から200万)で
妻を連帯保証人として私名義で4000万の住宅ローンを組みました。
この場合、親子間、夫婦間で贈与税が掛からないようにするための持ち分は、私9:妻1とすべきだったでしょうか。
また、登記完了前の現状であれば、変更は効きますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

直系尊族からの住宅取得資金の贈与の特例を受ける前提で考えますと、ご主人の資金は4,500万円、奥様の資金は500万円となりますので、持ち分は9対1になります。
登記前であれば変更可能かと思いますが、こちらに関しては司法書士の先生にご確認ください。宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
正しい持ち分について承知致しました。
早速、司法書士の先生に変更可能か相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年07月13日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。