親名義の定期を自分名義に変えたがキャンセルすることで贈与税を回避できますか?
2018年12月に親名義の定期預金500万が満期になり、そのタイミングで私の名義に変更しました。当初は住宅購入の資金として考えていたのですが、結局現在も家は買っておらず500万も使っていないままです。情けない話ですが今更ながら贈与税や非課税制度のことを知り、申告もできていないことがわかりました。このタイミングで500万を親に返却することで贈与税を回避することは可能でしょうか?できれば改めて相続時精算課税や購入が決まった時点で住宅取得資金の手続きをして非課税にしたいと思っているのですが、、、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与の認識がなく借りたのであれば、返却をすれば贈与税の課税はされません。
仮に税務署から問い合わせがあった場合でも、贈与ではないと主張すれば、税務署は課税をすることができないと思います。
高橋先生、さっそくのご返信ありがとうございました。そうしてみます。
本投稿は、2019年12月22日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。