相続時精算課税制度の未申告について
母の土地に家を建てるか、建売住宅を購入するか検討していた所、ハウスメーカーの営業から「生前贈与を行い、相続時精算課税制度を利用すれば土地の贈与税を先延ばしにできる。条件を満たしているので、これを使えば家を建てられます。内容や手続きについてはハウスメーカーの方で案内します。」と言われ、契約をしました。(この時、使用貸借権というものを使えば土地の名義変更しなくても家を建てられることを知りませんでした。)
2018年10月土地名義変更
2019年2月建物引渡し
引渡し時に、営業から「住宅ローン控除の申請は、2019年度の確定申告が必要になる」と案内されました。2018年度の確定申告は何も必要ないかと確認した所、「何もない」との回答でした。
先日税務署より贈与税の申告についての文書が届き問い合わせてみると、「土地の名義変更を2018年にしているので、2018年度の確定申告が必要だった。事情を考慮しても相続時精算課税制度の利用はできない。」と言われてしまいました。
これにより、本税+無申告加算税+延滞税で約300万円の贈与税がかかることになってしまいました。
この時まで相続時精算課税制度は確定申告が必要だとも知らなかったので、担当営業に問い合わせると、「相続時精算課税制度の利用について忘れていた。」との回答。
税理士を挟まず土地の生前贈与、相続時精算課税制度を促したのはハウスメーカー。手続きについてもハウスメーカーが案内しますと言われ、事実、土地の名義変更もハウスメーカーの指示で行っています。
私が充分に調べもせず軽率にハウスメーカー任せにし、言うことを鵜呑みにしてしまった責任は重々承知しています。
ですが、何か手立ては無いものでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
確定申告と贈与税の申告とはまた別ものではありますが、
相続時精算課税での手続きをしておかなくてはなりませんでした。
税務署は納税者等の都合は関係ありませんので
期限内に提出していない限りは残念ながら適用は受けられません。
ハウスメーカーに交渉するしかないかと考えます。
また、お母様の土地の上にご自宅でしたら相続時に
「小規模宅地の特例」が適用されていたかもしれません・・・。

安島秀樹
ダメもとで 贈与を錯誤で取り消して、更正請求をしてみてください。
似たようなケースで更正請求が認められたケースがあるようです。
贈与を取り消せば、使用貸借に戻せます。
岡野先生、安島先生、ご回答ありがとうございます。
税務署からも錯誤という言葉は出ましたが、着工前など使用開始前でないとダメだと言われてます。。

安島秀樹
では贈与は条件付き贈与だったという主張に変えましょう。「贈与税を払わなくていいという条件で贈与した」ということにします。贈与税を払わなくてはいけなくなったのだから、条件が成立しないので、贈与を取り消すということです。税務署の「決定」で税金を払ってください。自分で申告すると、自分でそうしたと言われます。不服申し立てをしてください。やり方は税務署で教えてくれます。弁護士さんは必要ないです。自分で書いて税務署に出すだけです。立派な文書にする必要はないです。やるだけやってみるといいです。
安島先生ありがとうございます。
アドバイスを参考に結果はどうなるか分かりませんが、できることをやってみます。近場の税理士さん10数箇所聞きましたが、このようなアドバイスは頂けなかったので感謝致します。
本投稿は、2019年12月27日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。