住宅取得金贈与税 特例措置について
昨年の10月に消費税10%における住宅取得金贈与の特例措置を受けて住宅を購入しました。物件は非課税枠3000万円までのものでしたが購入価格は2400万円で、すべて親からの贈与で購入できました。が、贈与された金額が2680万円なので購入価格を超えています。
超えた分は暦年贈与という形にできるのでしょうか。また、贈与された金額をすべて購入価格に充当できなかった場合特例措置そのものが受けられなくなってしまうということはないのでしょうか?その点が一番心配なところです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

越えた分は暦年贈与分として申告可能です。
ありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2020年01月04日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。