住宅ローン借り換え時の夫婦間の贈与税について
住宅ローンの借り換えを検討したところ現状は、夫2/3、妻1/3の持分でローンを組んでいますが、妻が昨年転職したため、夫の名義でローンを組み、妻は連帯保証人とする方法を提案されました。その場合の、妻から夫への贈与となり、贈与税が発生するのでしょうか。金額の計算式や、なにか節税となる方法などありましたら合わせて教えて下さい。ちなみに結婚して3年目です。
税理士の回答

従来の奥様の住宅ローン(3分の1)をご主人が借り換えて返済いたしますと、ご主人から奥様への贈与になると考えます。連帯保証人は債務者では有りませんので御注意ください。
借り換え時にお二人の連帯債務とし、奥様がそのうちの3分の1を返済していくということであれば贈与の問題は回避出来るかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
お教え頂きまして、ありがとうございます。大変参考になりました。連帯債務として手続きが出来るか銀行側と検討したいと思います。
二人の連帯債務としてローンを組んだ場合、贈与税は発生しないと考えてよろしいのでしょうか。発生する場合、発生しない場合がありましたらお教えください。

ご連絡ありがとうございます。
連帯債務で借り換えた場合でも、従来と同じ割合(2/3と1/3)でお二人が返済し続ければ、実質的には財産の移転はありませんので贈与税の課税は無いと考えます。
しかし、借り換え後の返済の割合が(3/4と1/4)とか、(4/5と1/5)といったように、当初の借入金額と違う割合になりますと、贈与の問題が生じますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年07月24日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。