親子の口座間での預金移動した際の贈与税について
高齢の両親(90代)と3人暮らしをしている者です。
数年前より母が認知症となり、母名義の口座の処理に困っております。
もう母が預金を引き出すことは出来ない状態なので、いざという時に口座凍結されても困らないようにと、一昨年母の口座から同じ銀行の私の口座に、ATMで数回に分けて600万円を移動させました。移動後の引き出しはしていません。
これは贈与税の対象になるのでしょうか?
対象になるとしたら、どのような対処をするべきなのでしょうか?
無知で理解力もなく、あきれられるかも知れませんが、ご指導よろしくお願い致します。
税理士の回答

移動後に、質問者さんが自由に使っているわけではなく、認知症等の理由があるので、贈与税がかかるとは思えません。なお、将来、相続税の申告をする場合には600万円をいれてください。
迅速な対応に感謝致します。
胸のつかえが取れた思いです。
親の財産に関しては、これからも整理が必要な件が増えることが予想されますので、ぜひまた相談させて頂きたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月10日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。