住宅取得資金贈与の取り消しについて
住宅取得資金贈与、約1000万を親から住宅購入前に受けてしまい、期日の来年3月15日に入居できるかわかりません。
住宅はまだなにも契約しておりません。この場合全額返却すれば贈与と扱われることはないでしょうか。課税から逃れたいわけではなく親が大切にしていたお金をこんな風に粗末に扱ってしまった無知な自分を悔いています…
出来れば返却をし、購入する時に適切に贈与を受けたいと思っています。どうか教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
抜粋
(法定取消権等に基づいて贈与の取消しがあった場合の取扱い)
8 贈与契約が法定取消権又は法定解除権に基づいて取り消され、又は解除されその旨の申出があった場合においては、その取り消され、又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。
(合意解除により贈与の取消しがあった場合の取扱い)
11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、又は解除された場合を除き、贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。
上記のことから
贈与が行われた後、贈与契約の取消しを合意解除しても、贈与税が課税されるのが原則です。
ココまでが公式の回答です。
独り言
贈与か借入かは事実認定が難しい。公正証書で贈与契約をしていない限り、明確ではないと思う。住宅買うからお金貸してでお金を受領し、買うのをやめたので、返金したなら、そもそも、贈与がなかったので、贈与税は不要にならないのかな。
素早い返答ありがとうございます。
もし返金したとしても後から税務署員が家に差し押さえにくるかもと考えるとなにも手につきません…返したで片付く問題なのでしょうか…
本投稿は、2020年01月11日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。