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過去の贈与に関しての贈与税事務処理

8年前に親族が裁判で負け多額のお金を私の名前で弁護士に振込みました。
お金がないから助けてと頼まれ已むに已まれず振込みましたしたが、
このお金が現在贈与なのか貸したお金かで税務処理・相続処理でもめております。
私としては立て替えたつもりですが、贈与となった場合贈与税はどうなるのでしょうか

税理士の回答

「贈与なのか貸したお金かで税務処理・相続処理でもめております。」ということですが、贈与か貸したのかについては事実認定の問題ですからお答えできませんが、仮に贈与だった場合、8年前ですと時効(5年)が成立していますので、今から課税されることはありません。

ご回答有難うございます
他の相談を拝見しますと時効は6年贈与税の時効は成立することはほぼ無いなどと記載が多いいのですが
相続時4000万円近くのお金が親族に振込まれています、税務署はその点課税してくるのではありませんか
また、意図的に隠した贈与は時効7年なので申告年度から通算すると8年問題はありませんか?

贈与税の更正期間制限は6年でしたね。また、偽りその他不正な行為による場合は7年です。
偽りその他不正な行為というのは、贈与税の申告が必要なことを知りながら故意に不正な工作等を行うことにより申告しなかったようなケースです。
ご質問の内容からはそのような事実はないように思いますが、もし、偽りその他不正な行為があるのであれば、平成24年に贈与したものは今年の3月15日までは課税される可能性はあります。

早朝、早々のご回答ありがとう御座います。

本投稿は、2020年01月11日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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