贈与税の申告について
2009年から2018年まで毎年贈与を受けていて2009年~2012年は毎年310万、2013年~2014年は410万
2015年~2018年は510万でした。翌年全て贈与税の申告をしたのですが申告額は310万、410万、510万で贈与税は毎年贈与者に払ってもらっていてその分の贈与税は申告していません。今になってそれが問題だと気付きすぐに修正申告したいのですが
①この場合2011年以前の贈与は時効でしょうか?(時効は7年と聞きました)
②ペナルティも含めて払う金額はいくらになるのでしょうか?
③このケースで刑事罰を受けることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
偽りその他不正な行為がある場合は時効は7年ですが、ご質問の内容で判断すると時効は6年になると思います。
したがって、
①2012年分は今年の3月15日で時効になります。
②追加の贈与税額は、各年親御さんに払ってもらった税額の10%になると思います。
③自主的に修正申告をすれば、刑事告発は心配いらないと思います。
中西先生ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2020年01月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。