贈与契約書について
贈与を受けた時に贈与契約書を作っておくと税務署にも証明しやすいと聞いたのですが贈与を受けて翌年その贈与を申告して贈与税を払えば契約書などなくても贈与を受けた証明になると思うのですが間違ってますか?
税理士の回答

出澤信男
贈与については、契約書がなくてもお互いの意思があれば成立します。もちろん贈与税の申告は必要になります。相談者様のご理解の通りになると思います。しかし、契約書があれば、ドラブル等に対して証明なりますのであった方がなお良いと思います。不動産の贈与の場合は、契約書が必須になると思います。
出澤先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月13日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。