住宅建て替えに絡む贈与と非課税の適用について
祖母名義の土地にある自宅を建て替えることになりましたので、引き続き同居予定の祖母から支援として昨年、300万のお金を受け取りましたが新築の話はまだ具体的ではなく令和2年3月15日までの住宅の取得(支払い?)は困難で、住宅取得等資金の非課税は対象外ではないかと思います。
この場合贈与税が発生しますか?
私は孫ですが、相続人の父や叔母を差し置いて相続時精算課税制度の対象となることはできるのでしょうか?できるとしてデメリットはありますか?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合は事前にそういった申請が必要でしょうか?
税理士の回答
110万を超える贈与では、贈与税が発生します。
お孫さんも、20歳以上(平成11年1月2日以前の生まれ)であれば、相続時精算課税制度を使えます。
デメリットは、失礼ですが、祖母が死亡した時の相続財産に加算されるということです。
この制度は、申告期限内の手続きが必須です。
具体的には、今年の2月1日から3月16日までの間に、お孫さんの住所地の管轄税務署へ、お孫さんの名前で贈与税の申告書を提出することになります。
期限を過ぎると適用できなくなり、贈与税が発生しますので注意が必要です。
本投稿は、2020年01月14日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。