体が動かせない父名義の土地の売却代金を妻の口座に指定した場合、贈与税はかかりますか?
初めまして。
最近父の所有している不動産が売却でき、売却代金を父の口座に指定しようとしたのですが、
父が半身不随で日々のお金の管理ができないので、母の口座を振込先にしようと考えております。
この場合贈与税はかかってしまうのでしょうか?
また、仮に税務署からお尋ねが来た時どのように対応すれば良いのでしょうか?
ちなみに、日々のお金の管理は現在母が行っており、
・食費、光熱費、父母の病院代、父母の服購入費、インターネット、ケーブルテレビの代金、家の修繕費
ぐらいしか使用しておりません。
ネットで調べると、生活費に使用するのは問題ないとのことですが、
父は現在介護を受けている体なので、自分でお金の管理をすることは不可能で
母親が行なっているので気になって質問致しました。
なお、母親は父のお金と認識して使用しております。
また、父は意識はあるのですが手を動かすことができなくなったため
何か契約書を書くことは難しいです。
まとめると
・母の口座を土地代金の振込先として指定しても贈与税はかかるのか?
・仮に税務署からお尋ねが来た時、どのように対応するのか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

母親は父のお金と認識して
の部分がポイントになります。
贈与はお互いの「あげましょう」「もらいましょう」という意思の有無が重要です。
ご相談のケースでは、
・生活費支払いのための名義預金
・母は父の預金と認識している
とのことですから、
・母の口座を土地代金の振込先として指定しても贈与税はかかるのか?
→贈与税はかからない
・仮に税務署からお尋ねが来た時、どのように対応するのか?
→事情を時系列で全て説明するのではなく、質問項目に簡潔に回答するスタンスで問題ありません。
【疑問点】
・不動産取引で、名義人以外の口座への代金支払いは可能なのでしょうか
・売買契約の署名などは、どう対応されたのでしょうか
以上、参考にしていただければと思います。
ご回答まことにありがとうございました。
贈与税がかかってしまうと思い不安でした。
疑問点についてですが、
・不動産取引で、名義人以外の口座への代金支払いは可能なのでしょうか
→不動産に頼めば大丈夫だそうです。土地売却どきの所得税振り込みや日々の入院費などに使用することも考えて今回母の口座を指定することにしました。
・売買契約の署名などは、どう対応されたのでしょうか
→まだ、父の体が動かせた時に委任状を書きました。現在は体を動かすことが困難で、会話だけできる状態です。売却は司法書士さんと病院に行き、意思確認をして売却しました。
あと、追加で1点ほど確認です。
今回振込先の母の口座は以前母が個人的に使用していた口座で、現在は使っておらず預金残高もほとんどありません。
電気代や水道代は別の父の口座から引き落とされます。今後は、母の口座から父の口座に生活費を振り込む予定です。このような場合もお互い贈与の意思はないから贈与とはみなされないでしょうか?
また、もし母がそのお金で自分の服など購入した場合、母の服の代金に対して贈与とみなされますか?
それとも全部とみなされてしまうでしょうか?
または、それくらいは許容の範囲内なのでしょうか?
すいませんが、重ねてご回答いただければ幸いです。

「母の口座から父の口座に生活費を振り込む」ことについても、生活費の支払いのためということで、贈与とはみなされないと考えます。
「母がそのお金で自分の服など購入した場合」については、通常生活に必要な支払いについては贈与とはみないという取り扱いがありますので、許容範囲かと考えます。
贈与の基礎控除が年間(1月から12月)110万円ありますので、それ以内の資金移動についてはそれほど心配することはないと考えます。
加えて、家族間の生活に必要なお金の動きは贈与とはみないので、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年01月16日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。