住宅取得等資金の贈与税非課税特例の条件
妻の祖父から贈与を受け、それを土地の支払いにあてる予定です。
当初、住宅は夫がローンを組んで支払おうと思っていましたが、その場合は妻が住宅を取得していないので非課税特例の対象にはならないとわかりました。
非課税特例を適用するために、妻が住宅を取得したことになる条件はどのようなものでしょうか。住宅の妻の持分が1%でもあればOKでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
贈与額に相応する持分以上でないと「贈与を受けた資金の全額を取得対価に充てること」という条件に抵触するものと思われます。
本投稿は、2020年01月19日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。