家族間の借金立替の際の目的や限度額について。年内に全て返却する場合。
①家族間で借金があったとしても、1年以内(同年1月〜12月まで)に全額返済すれば贈与税には関与しない
※送金は履歴が残る口座間移動などを利用
①の理解で合ってますでしょうか。
私の理解が正しいならば
②借りた金額を全て返すので有れば、金額やお金の使い道については言及されないのでしょうか?
家族名義(夫)の口座にある貯金を私(妻)の口座に移して投資を行い、年末にはまた夫の口座に戻します。
税理士の回答

基本的には、①の理解で正しいと考えますが、以下の点ご注意ください
・借入について文書にするか否か(利息の取り決めなど)
・投資で利益が出た場合に誰が申告するか
・損失が出て、返済不能になった場合どうするか
贈与は、お互い「あげましょう」「もらいましょう」という意思の合致がポイントになります。
家族間で資金移動がある度に、贈与税の対象になるのではありませんが、
金額やお金の使い道などを総合的に検討する必要があると考えます。
参考にしていただければと思います。
早速のご回答の心より感謝申し上げます。
ご指摘いただいた点について以下のように考えております。問題ありませんでしょうか。
・借入について文書にするか否か(利息の取り決めなど)
出金した現金の移動ではなく口座間移動で履歴を残るようにする
家族間であるため年内の返済の場合のみ利息なし
・投資で利益が出た場合に誰が申告するか
投資は妻の自動源泉徴収の口座から行うため妻が税金を納める
・損失が出て、返済不能になった場合どうするか
もともと妻の預貯金を合わせても返済できないような多額の投資は行わない

将来的に問題ありません!と言い切れないところが、回答側は苦しいところですが、現時点で基本的には問題なしと考えます。
ベストアンサーつけていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年01月20日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。