贈与契約書の確定日付について
数年前に親から現金の贈与を受け、贈与契約書を作成し翌年贈与税の申告をして納税しました。贈与は親の銀行口座から自分の銀行口座への振り込みです。最近ネットで公的な場所でハンコを押してもらう確定日付のない贈与契約書は無効になる可能性があるという記事を見て心配になってきました。確定日付はやっていなくて今さらできないので困っています。心配なのは相続のときこの贈与が認められなくてもらった分の相続税を払わされることです。将来相続税の税率が異常に上がる可能性も考えるとこのお金は怖くて使えません。
このケースで贈与が認められくて相続税がとられることはあるのでしょうか?
税理士の回答

贈与のお金が振り込まれた自分の口座の印鑑・通帳を自分で管理されているのであれば、記載された事情のもとにおいて、贈与が否認されることは想定しづらいと思います。
回答ありがとうございます。振り込まれた自分の口座は自分で管理してますがネットバンクなので印鑑や通帳はないです。でもログインにつかう情報が書かれたカードは持っていますしその他必要なパスワードなども自分で管理しています。それで大丈夫でしょうか?

それであれば、自分で口座を管理していると言えますので、大丈夫です。
藤田先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月21日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。