[贈与税]海外送金に関するお尋ね - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外送金に関するお尋ね

税務署から、海外送金に関するお尋ねがきました。
金額は、約1000万円です。
このお金は、夫がベトナムで会社経営するための資金です。
主に従業員に払った給料などです。
この場合、課税されてしまうのでしょうか?
また、会社経営資金ではなく、生活費として申告した場合も、
課税されてしまいますか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

海外送受金のすべてが課税されるわけではありませんので、ありのままを回答ください。
ご質問では事業資金として送金したようですので、送金をとって課税されることはありません。
くれぐれも事実と違う回答をすれば、更に内容を確認される可能性がありますから、ご注意ください。

早急に、ご返答いただきましてありがとうございました。
事業資金と回答した場合、それを証明する資料とか、あとから提出する必要はありますか?
確定申告する必要はありますか?

ご主人は日本の居住者でなく、ベトナムで会社を主宰されているのであれば、申告などは必要ないと思います。
とりあえず、お尋ねは回答しておいてください。

何度もご丁寧にありがとうございます。
今、夫だけは日本には住んでないため、住民税は、払ってません。
夫は、外国人ですが、私と結婚して配偶者等のビザは持っていて
在留カードを持っています。
夫はベトナムで会社を経営して従業員に給与を払っております。
このお尋ねには、給与、報酬等の支払いで申請すれば、課税されず、
確定申告もしなくて大丈夫ということで宜しいですか?

そのとおりで結構です。
事業資金として送金と回答するとともに、主宰法人名等も併せて記載すればそれ以上の追求はないと思います。

安心しました。
何度も早急にご返答ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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