贈与の手渡しについての質問
6年前祖父から現金110万円を手渡しで受け取り、その日のうちに自分の口座に振り込みました。贈与契約書は作りませんでした。少し前に祖父が亡くなってしまい、贈与の証明ができなくなってしまいました。相続についてですが、法定相続人2人のため4200万円まで非課税で、祖父の相続は総額2300万円です。
・税務署が祖父の口座履歴から6年前の110万円の引き出しを発見した場合、使途不明金だと判断して調査しにくるでしょうか?
・また、税務署に贈与を否認された場合、相続の総額が2410万円になるだけで、引き続き申告をしなくても大丈夫ということでしょうか?
税理士の回答

万が一、税務署により贈与が否認され、相談者様への貸付金等と認定されても、その貸付金等を加算しても、ご祖父の相続財産額(お亡くなりになる前3年以内の生前贈与及び相続時精算課税贈与を加算後)が基礎控除額未満であれば、相続税の申告納付は不要となります。
なお、税務署が口座履歴を調査するのは、相続税申告漏れ等が疑われる方になりますので、そのような疑いが無い場合、口座履歴の調査等は通常行われません。
本投稿は、2020年01月27日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。