税理士ドットコム - [贈与税]上場株式を贈与してもらう場合について - 12月と1月とに分けて贈与しますと、贈与年が異なり...
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上場株式を贈与してもらう場合について

母親から上場株式を贈与してもらう場合について質問です

特別口座に入っている上場株式で正確な取得価格は不明
時価200万円 株式移動証明書を取寄せて取得価格が50万円程度と判明

贈与月の前々月の毎日の最終価格の平均額が150万円とすると
贈与税は(150-110)x10%で4万円

12月に50株 1月に50株と贈与を受けて
贈与税を0にすることは可能でしょうか?

母が私から50万円の借金があれば相殺し贈与税を0にすることは可能でしょうか?

私が株式を売却する時の取得価格は50万でしょうか?150万円でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

12月と1月とに分けて贈与しますと、贈与年が異なりますのでそれぞれで贈与税の基礎控除額110万円が控除出来ます。その結果、贈与税額がゼロになることはあり得ます。
借入金50万円ある場合には実質的な贈与は差額分になると考えます。実質的な贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからないものと思われます。
贈与で取得した財産の取得費は、贈与者の取得費を引き継ぎますので、50万円になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月19日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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