株式贈与の取消しについて
親族が同族会社を経営しておりますが、株式の名義書換を受取人に無断で行ってしまいました。
株主総会議事録での決議及び株式の名義書換を行っておりますが、受取人はこの事実を知りませんし合意の記録もございません。
上記の取消しが可能か、及び手続きを贈与税の申告期限前・後別に教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
申告期限前に元に戻せば贈与税は掛かりません。期限後であれば贈与税の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
元に戻すというのは名義の書換えを再度行うということだと思いますが、その旨を再度議事録等で残す必要はありますでしょうか。

川村真吾
会社法の手続きについては弁護士サイトでご確認ください。
本投稿は、2020年01月30日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。