親子間の金銭貸与について
親から500万円を無利子でかり、返済はおよそ5~10年後に持ち家を売却する際に一括返済します。
上記記入の借用書を作成します。
無利子の金銭貸与は贈与と見なされる
と、なにかで読んだことがあるのですが、この場合も贈与と見なされるのでしょうか。
例えば、年間1%5万円程度でも(年末などにまとめて)振り込みした方がよいのでしょうか。また、私の持ち家に住む親に金利分を家賃として相殺するようなことはできるのでしょうか?
他にもいろいろな例話があるようで…
また見なされなかった場合、これと合わせて110万円の暦年贈与を受けとることはできますか?
税理士の回答

無利子の場合、利子相当分が贈与とみなされると思いますが、500万円の利子であれば仮に4%だとしても20万円なので基礎控除の範囲です。
お金の返済だけ、ちゃんとすれば問題ないです。
早速の回答ありがとうございます。
利息相当分を年20万円とした場合、暦年贈与は残り90万円ということなのでしょうか。
または、暦年贈与とは別の話なのでしょうか。
知識が浅くすみません。
よろしくお願いします。

利息相当分がいくらかは、その時の残高と市場利率によって変わってくると思いますが、仮に利息相当分が20万円だとしたら、残り90万円を贈与されても贈与税はかからないということになります。
本投稿は、2020年01月30日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。