弁護士に支払った預り金の税務処理方法
私は被相続人です、相続人が過去に事件を起こしまして裁判で負け、1000万円のお金を
私が弁護士に支払いました、この1000万円の税務処理が相続時の財産にどのように影響するかご回答願いたく宜しくお願い致します。
訴訟代理弁護士に確認したところ勝訴側に支払ったのこと、相続人対しての貸付か贈与か、相続時の税務調査で追及されないか悩んでおります
また、贈与扱いした場合贈与の時期はいつになるか(一時的に預り金状態になっています)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

私は被相続人です、相続人が過去に事件を起こしまして
被相続人は亡くなった人、相続人は亡くなった被相続人の配偶者や子など一定の親族です。相続人は、被相続人が亡くなった時に生きています。したがって、この文章はあり得ません。
もし、相続人が起こした事件について、被相続人にどの様な影響があるかを知りたいのなら、亡くなった被相続人に影響はありません。
死んでいますから、責任の取りようがないということです。
「私は相続人です、被相続人が過去に事件を起こしまして・・・」として回答します。
被相続人の債務として、相続税を計算する場合に債務控除できます。
裁判があったことは明かです。
なお、民事裁判は、事実と異なるいわゆる馴れ合い裁判もできてしまいます。この場合、事実により税務処理をすべきです。
長谷川先生ご回答有難う御座います。おっしゃる通り被相続人の表現はおかしいですね、
説明不足です、すいません、詳細を申しますと私が親で子供の事件でお金を払ったとのことです。
相続時に税務調査などされた場合贈与で未申告の場合相続人で分担することは理解していますが、ほかの子供に負担をかけたくありません、事件を起こした本人は貰ったものだと主張していますが、申告はしていません、難しいです?

どの様な事件か分かりませんが、その事件を起こした者は、被害者に賠償責任を負ったことと思います。
そのとき、子供に賠償能力、資力があったのだろうか、子供の年齢によっては親にも監督責任があるため、親に賠償責任がある場合もあると思います。
親に賠償責任がないものの、道義的責任から親が被害者にお金を払うことはよくあることと思いますが、この場合、「第三者のためにする債務の弁済」に当たり、子に求償することが原則です。
子に求償しない場合は、子が利益を受けたことになり、贈与とみなされます。ただし、子が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされないことになっています。
贈与とみなされなければ、課税されません。
ポイントは、資力があるかどうかです。
子の年齢が低く、監督責任等で親の賠償責任を問われた場合は、そもそも、親の債務ですから、贈与とみなされません。
長谷川先生
詳細なご回答有難う御座います。
御礼申し上げます
本投稿は、2020年02月06日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。