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父が他界して口座凍結。生前預かってたお金は贈与税がかかる?

父から生前(1ヶ月前) 口約束で1000万を借りていましたが、他界しました。
他界した1週間後に1000万を父の口座に入金(返済)しました。
(インターネットでの送金です)
その後 父の口座凍結を銀行に申し出ました。

ここで気になる点が4点ほどあります。

1.父が他界したあと1000万を入金しようとしたが、すでに口座が凍結されていた場合は、贈与税はかかるのでしょうか?
2.父が他界したあと口座凍結前に1000万を入金できた場合、贈与税はかかるのでしょうか?
3.2でうまく入金できたとしても、死亡日時より入金日時が未来の場合は、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
4.贈与税がかかるという連絡(通知)はどの機関から来るのでしょうか?
5.死亡した人すべての口座をどこかの機関が贈与税があるかどうかチェックしているのでしょうか?

ちなみにまだ父は他界していません。
家族構成は、父、3兄弟の4人です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。贈与税がかかります。つまり、既になくなられているので相続税がかかります。また、生前贈与していても亡くなられる3年前までの贈与は相続税の加算対象となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

借りたお金は贈与ではありませんので、贈与税はかかりません。死亡前、死亡後の返済でも事実が貸し借りであれば贈与税はかかりません。
しかし、相続開始日に貸付金の残高があれば、その貸付金債権が相続財産となり、貸付債権を相続で取得した人に相続税がかかります。
相続が起こりますと、税務署は亡くなった人の預金口座を調査することがあります。過去にどのような動きがあったか確認しますので、1000万円の動きはそのときに判明される可能性があります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月31日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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