贈与関係の成立
昨年義父より口座に300万が振り込まれましたが
他人の財産が自分の口座に振り込まれた場合贈与税が発生すると聞いたので
貰う気持ちは無いので返金したいとおもいます
只、緊急の治療費が必要になったため、自分の他の口座に150万移してしまい、現在残高が150万です
不足分を定期を解約して返金に当てれば贈与税は発生しませんか?
使ってしまった場合はその金額分の贈与税申告をすべきでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします
税理士の回答
贈与は、「あげます。もらいます。」という双方の合意によって成立します。
もらう意思がなければ、速やかに返金してください。
振り込まれた額を義父様の口座に振り込んで、返金事績を明らかにしてください。
ありがとうございました。すぐに対処したいとお思いますm(__)m
本投稿は、2020年02月16日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。