外構(庭等)について。夫婦間での贈与にならない費用負担の仕方は?
新築住宅の外構工事費用(庭、カーポート、駐車場コンクリートなど)を、住宅会社ではなく外構業者に直接発注しました。
ローンは組めず、一括振込で270万とのことでした。
妻が外構費用の半分は負担しなくてはと考え、夫の預金口座にこっそり135万入れていました。その後、夫はもともと一括で払えるし払うつもりだったので270万を外構業者に支払いました。
〈質問① 〉 後日夫が妻の入金に気付き、それを外構負担代として受け入れた場合、夫に対して135万(ー110万)の贈与税がかかるのか?
〈質問② 〉 夫が妻の入金を受け入れようと受け入れまいと、妻は外構費用を直接は支払っていない。この場合妻に対しては、夫から外構270万相当が贈与されたとして270万(ー110万)の贈与税がかかるのか?
〈質問③ 〉 どうしたら夫婦どちらにも贈与税がかからないのか?
夫婦間での外構(庭)の扱いについて、混乱しております。共有財産?
どなたかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
〈質問① 〉外構負担代として受け入れるのでしたら、外構の所有権の半分が奥様のものとなり贈与税はかからないと思われます
〈質問② 〉ご質問の内容でしたら外構270万相当を贈与、ということにはならないと思われます
〈質問③ 〉奥様に135万を返すか、外構について共有財産(登記などはないですが)とすることで贈与税は対象外になると考えます
お忙しい中わかりやすいご回答ありがとうございました!
今年は新築の家の住宅ローン控除(確定申告)があるので
余計なことをしてしまったのではないかと悩んでおりました。
外構は共有財産にできるんですね。
③を選んで、スッキリした形で確定申告を行おうと思います。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年02月18日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。