[贈与税]贈与が年度をまたいだ場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与が年度をまたいだ場合

新築住宅の取得資金として親から資金贈与を受けました。
1度目は2019年の6月
2度目は2020年の1月
住宅の完成、引き渡しは2020年3月上旬です。
確定申告は2019年に受けた贈与と2020年に入って受けた贈与を別々に申告すれば良いのでしょうか?
そうなりますと、2年にわたり2019年度分と2020年度分で贈与税の申告をする事になると思いますが、2年度に分けて「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用することができるのでしょうか?
また、確定申告に必要な「登記事項証明書」や「工事の請負証明書」は2年度にわたり同じものを提出するという事でしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

○基本的に、相談者さんのお調べになった内容で大丈夫です。
○(2020年3月15日までに引渡しを受けるか、少なくとも同日において新築に準ずる状態にあるという前提で)貰った年(暦年)ごとに特例適用の申告をします。
・2019年6月受贈分を、今年の申告期限までに特例適用の申告をし、
・2020年1月受贈分(同年3月15日までに支払いに充当)(非課税限度額の残額まで)を、来年3月15日までに特例適用の申告をします。
○必要添付書類は、一度(一通)提出すれば良いです。

ありがとうございました!
助かりました!

本投稿は、2020年02月18日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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