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持分会社の出資金の贈与

当方はいわゆる持ち分会社といわれる法人の社員です。

今般 当方の出資500万円(社員は私だけで出資総額500万円)のうち100万円分を
妻に贈与し、妻にも社員に加入させるつもりで考えています。

その際の出資の贈与税の評価額は、会社全体の評価額を算定して、それを5分の1にするという
考え方でいいのでしょうか。

税理士の回答

原則的には「取引相場のない株式」の評価方法で出資一口当りの評価額を算出し、贈与する口数を掛けて計算します。
宜しくお願いします。

先生すみません。
定款にも謄本にも口数の明記がない場合は
どう考えるのでしょうか?
単純に金額しか記載がありません。

ご連絡ありがとうございます。
「合同会社」や「合名、合資会社」などの出資金を評価する場合、出資口数の定めがありませんので、実務上では1口1円、1口50円、1口500円等の概算口数で複数計算してみて、端数処理で影響の出ない口数を探し出して評価をしております。
例えばですが、500万円の資本金の場合、500万円を1口1円として500万口という形で評価をし、仮に1口の価格が0.9円という評価額になりますと端数切捨てで0円評価になってしまうことになります。このような場合ですと1口1円ではなく1口50円、または1口500円として計算することが望ましいということになります。
なお、「出資持分の定めのある医療法人」の場合も出資口数の定めがありませんが、医療法人の出資金を評価する場合には1口50円換算で計算を行っております。
以上、ご参考になれば幸いです。

非常に細かく教えていただきます誠にありがとうございました!

本投稿は、2016年09月15日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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