名義預金、贈与税について
お世話になります。
昨年、私が結婚した際に、両親に預かってもらっていた定期貯金通帳を返却してもらいましたが、両親が私の定期預金に貯金をしていることがわかりました。
(この定期預金通帳をつくったのは私自身でありますが、当初若かったことから両親に預かってもらっていました。)
通帳には、私が最初に貯めていた1件(50万円)以外に、
10件(総額で570万円)の預金が2010年から2015年の間にできており、それぞれの預金金額は多いもので160万円、少ないもので10万円でした。
お金は私に残すために貯めていたものだと、両親は言っておりました。
両親が私の定期通帳にお金を貯めていることは昨年の10月に初めて知ったことであり、現在まで定期預金のお金は使っていません。(結婚資金は、自分が別に貯めていたお金を充てました。)
そこで、下記のとおり質問させていただきます。
①今回の私のケースは「名義預金」ということになりますでしょうか。
②贈与税の対象は総額の570万円全額となりますか。
③すでに預金通帳に振り込まれてから5年が経過しているものがありますが、この場合においても税を支払う必要がありますか。
④贈与税を支払わない場合、ペナルティーはどの程度見込まれますでしょうか。
一度に複数の質問で申し訳ございません。
ご回答いただけますと、幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①昨年の10月に「あげますもらいます」という贈与契約を口頭でしたのであればその時点で贈与になります。そうでなければ570万円についてはいわゆる名義預金であり親の財産です。
②①のとおり昨年10月に贈与を受けた段階で570万円の贈与です。
③昨年10月に贈与を受けたのであれば、振り込まれてから何年たってても昨年10月に570万円の贈与を受けたことになります。
④本税62万円のほか、無申告加算税(本税の15%)、延滞税(申告期限から納付までの利子)がかかります。
早速のご回答ありがとうございます。
贈与税は支払いたいと思います。
尚、今年はコロナウィルスの影響で確定申告の期限が4月まで延長するとのことですが、贈与税の支払いについても同じでしょうか。
ご回答いただけますと、助かります。
はい、そのとおりです。
贈与税の申告納付期限も4月16日まで延長されました。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月03日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。