贈与税・譲渡所得税の課税対象になるのかどうかご教示願います。
昨年増築をしました。
持分は私が3/5、母が2/5の建物で、工事代金は私が全額負担し、昨年に登記が完了しました。
このままでは工事代金の2/5が私から母への贈与にあたるので、代物弁済となる様に今月持分変更をして、再度登記します。
この手続きをもって、贈与税及び譲渡所得税は課税されないという考えでよろしいでしょうか。
税理士の回答
例えば、増築前の建物の固定資産税評価額が500万円、
増築費用が500万円だったとします。
この場合、お母様の持ち分を1/5減らして1/5に、質問者の持ち分を4/5にすれば、課税関係は生じないでしょう。
(計算式)
増築後の建物の時価(価格)は、1,000万円。
お母様は、500万円の2/5の200万円。
200/1000=1/5となります。
回答いただきありがとうございます。
増築の登記が昨年に対し、持分変更の登記が今月なので、登記時期が年をまたいでいるのですが、それでも課税関係は生じないという事でよろしいでしょうか。
度々申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。
3月16日までであれば、課税関係は生じないと考えます。
回答ありがとうございます。
課税関係が生じない場合においても、確定申告は必要になるのでしょうか。
課税関係か生じなければ、申告は不用です。
色々と回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月04日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。