赤ちゃんへの贈与
先日、夫側の祖母から生前贈与として、ひ孫にあたる私の息子(0歳)へ現金で100万円もらいました。
そのお金は、息子の名義で通帳を作り、親が入金し、自分で管理できるようになるまで親が通帳を管理するで問題無いでしょうか?
また、契約書などは作ってませんが作ったほうがよいでしょうか?
税理士の回答

問題ないです。贈与契約書における受贈者は、法定代理人である親権者が押印してください。
問題ないのですね。
契約書についても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月18日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。