親族間での共有名義売買について
また宜しくお願いします。
五年前に建てた義兄8割義父2割の家があるのですが、お互い折り合いがつかず私が義兄分の名義を買いたいと考えております。
1、義兄のローンが2600万残っているため、その額での取引になると思うのですが、私が8割だけ買った場合住宅ローン控除は受けられますか?
2、売買の金額と実際の価値に差がある場合、贈与税対象になると聞いたのですが、ローン額の方が高い場合、私が払うべき税は不動産取得税と贈与税の両方ですか?
3、不動産取得税はどのように決められ節税対策はありますか?
税理士の回答

1.ご相談の住宅にはどなたが住んでいらっしゃるのでしょうか。同居親族からの買い取りですとローン控除は使えませんのでご留意ください。
下記サイトの「2.適用要件」を満たしていれば適用可能かと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
2.親族間での売買で、売買価額と時価に差がある場合には、その差額は贈与とみなされます。
例えば、時価が2000万円の不動産を2600万円で売買した場合、それが親族間の場合には「売主」は600万円を贈与されたとみなされる可能性があります。
なお、不動産取得税は買主にかかります。
3.不動産取得税は購入した不動産を固定資産税評価額に税率を掛けて計算しますので、節税対策等は難しいです。ただし、自分が居住する住宅に関しては軽減の特例があります。
以上、宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
本投稿は、2016年10月01日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。