実家の名義変更に伴う贈与税に関して
父所有の実家をリフォームして転居する予定です。私がリフォームローンを組んで行うことが父への贈与とみなされると知りました。税務の観点からリフォームする上でより最適な方法がどうすべきか知りたいです。
実家は3階建て築20年
父の住宅ローン残り10年1000万
新築時4200万
(保険により死亡時免除)
1階テナント 2、3階が住居 登記別々
名義変更が必要だという認識ですが、土地建物全てを変更すると贈与税を払えないため無理です。2.3階の住居部分だけであれば仮に名義変更しても不動産価値としてさほど高くないという思い込みから部分的な贈与名義変更がいいのではと思っています。また相続時精算贈与制度などを適用できるかどうかも疑問な点です。
相続の面が関連する場合
家族は父、母、姉2人、私の5名です。
住居部分の名義変更が必要な場合、家族の同意は得られる予定です。
税理士の回答
実家の固定資産税評価額が1,000万円、リフォーム費用が1,000万円だったとして説明します。
質問者からお父様に対する贈与を避けるためには、実家を共有にする必要があります。
質問者の共有割合は、リフォーム金額/リフォーム後の実家の時価
具体的には、1,000万円/2,000万円で、1/2。
この場合、実家の1/2をお父様から質問者に名義を移します。
実家の登記が区分所有のようですから、それぞれ1/2を移してください。
このケースでは、相続時精算課税は使えません。
相続時精算課税は、お父様から質問者が贈与を受ける場合です。
つまり、今回とは逆のケースになります。
鎌田先生、回答ありがとうございます。共有という方法を知ることができました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年03月28日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。