13年前の生前贈与について
友人のケースですが、
以下の想定で3点、お伺いします。
13年前、住宅購入のさいに、
実父から住宅購入資金として
800万円の贈与(本人名義の銀行口座に振り込み)を受け、実際に住宅購入に全額使用したが、確定申告を失念した。
①現時点で、贈与税の時効は成立しているか?
②仮に実父が死去し、税務調査が入った場合、税務署から贈与税もしくは相続税の課税対象として指摘されるか?
③実父との間で贈与契約書を作成していれば、実父が死去した際に相続税対象として指摘されないか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
1 時効が完成していると考えます。
2 指摘されないでしょう。
3 当時契約書があったほうが望ましいです。
ご回答ありがとうございました。
③についてですが、追加質問です。
①贈与契約書はこれから当事者同士(実父と本人)で作成しても大丈夫でしょうか?
②今回の贈与契約書に確定日付は必要でしょうか?(贈与契約書に確定日付があったほうが望ましいことはわかるのですが、13年前の契約書に対して現時点での確定日付では、あまりに不自然さが増したり、あらぬ疑惑をかけられる可能性があるならば、確定日付がないほうがいいのか?)
遡った契約書を作成することは適切ではありません。
銀行振り込みと住宅代金の支払いという事実で問題ないでしょう。
契約書は、贈与時に作成しないと意味がありません。
ありがとうございました。
追加です。
800万円の贈与は、本人名義の銀行口座に振り込む形で受け(記載されている通帳を探していますが、今のところみあたりません)、住宅購入の支払いも銀行口座に振り込みました(こちらは振り込み記録があります)
上記の場合も、仮に税務調査で指摘があった場合、相続ではなく贈与として成立しますか?
書類などを見れませんが、当事者の認識が贈与であれば問題ないと考えます。
逆に、否認される根拠がないと。
本投稿は、2020年03月29日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。