満期保険金と贈与税について
養老保険の契約人(保険料支払い人)と受取人が異なる場合、満期保険金を受け取ると贈与税が発生すると思います。
これについて質問が3つあります。
質問1:
この課税年度は「保険金の支払い事由が発生した日が属する年度」すなわち「満期日が属する年度」だと理解していますが、正しいでしょうか?
たとえば満期日が2018年12月31日なら確定申告は2019年の2~3月にしなければならないと理解しております。
質問2:
仮に満期日が2018年12月31日で実際に保険金を受け取ったのが2019年1月1日の場合でも、課税年度は変わらず2019年2~3月に申告する必要がありますか?
質問3:
満期日を迎えた後に受取人を変更しても課税関係は変わりませんか?
たとえば2018年12月30日に満期を迎え受取人をAとしたとき、2018年12月31日に受取人をBに変更したうえで実際に受け取ったとして、納税義務者は変わりますか?
税理士の回答

中西博明
1.2 保険金の受け取る権利が確定した時点の所得になりますので、通常は満期日が権利確定日になると思います。
3. 保険料負担者が長年保険料を支払ったことが贈与になる訳ですから、満期日以後に受取人を変更しても課税関係は変わりません。

○質問1と2は、相談者さんのお考えのとおりです。
○(いずれの質問も過去時点ですが、)質問3において、満期日後の受取人変更は、保険会社との関係(契約)上も可能だったのでしょうか?仮定のご相談でしょうか?
満期保険金を受領する権利者Aから、その権利(経済的利益)がBに無償移転(贈与)贈与したという評価があり得ることを付言しておきます。
中西先生、関口先生、ご回答ありがとうございました。
質問3は仮定の質問です。満期日後の受取人変更が可能かは保険会社によると思います。
お手数おかけしました。
本投稿は、2020年04月03日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。