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夫婦間の口座振替と車の名義と実質の所有者が異なる場合の相談です。

妻の車を購入しようとしたところ、65才以上限定のサポカー 補助を受けるため、私(66才)名義で車を購入、その代金を妻から口座振替しました。その場合贈与税はかかるのか。なお、任意保険は妻名義のまま車両を入れ換える予定。当該車両は妻が使用する予定。私は、別の車2台所有、使用しています。

課税されるのであれば、誤りだと口座振替をもとに戻せば課税されないのか。
以上御教示下さい。

税理士の回答

実質的に自らの資金で、購入した車両を正当な理由に基づいて、他の親族名義で所有権登録を行った場合、国税庁は、贈与税の対象にしていません。
しかし、質問者様は、高齢者に与えられる補助金という特典を得るため、事実を偽装して国から金銭を受け取る詐害行為で立派な犯罪です。
あってはならない行為です。
ご参考まで
柴田博壽税理士事務所

本投稿は、2020年04月08日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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