【個人事業主 カメラマン】報酬、利益分配についての節税方法とアドバイスをお願いします。
ご相談させてください。
個人事業主でカメラマンをしているのですが、100人ほどの役者さんを撮影して、
その後ブロマイド写真や写真集を自費制作しweb販売を考えています。
個人のブロマイド写真の売り上げは全て役者さん個々にお振込みしたいと思うのですが、
一度、私個人の口座に振り込まれたお金を、そのまま分配したら、贈与税がかかるんでしょうか?
売上があれば毎月まとめてお支払いしたいと考えているのですが、
法人化して給料のような形にした方が節税や都合が良いなどありますか?
源泉徴収や贈与税など、私個人にとってはボランティアみたいな活動なので、マイナスにだけはならないようにしたいのですが、
お知恵を貸していただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
写真集等を販売した際の代金を受け取る権利が役者さんにあり(そのような契約となっている場合)、役者さんが写真集等の販売を質問者様に委託しているという形であれば、贈与にはなりません。毎月、写真集の売上から質問者様が負担した実費相当額を差し引き、役者さんの口座に振り込まれる場合は、その金額は役者さんの所得を構成することになります。
この取引においては、役者さんは質問者様が雇用しているわけではありませんので、給与の支払いにはなりませんし、物品の販売ですので源泉徴収の対象にはなりません。
例えば、写真集の売上の10%を運営経費として、質問者様が受け取るような契約にされれば、売上の10%が質問者様の収入になります。この場合は、カメラマンとしての収入に加算して、確定申告をすることになります。
大変迅速にご返答いただきまして、ありがとうございます。
身近に相談出来る人もおらず、税理士さんへの相談に高いハードルを感じていました。
こんなに親切で的確なお返事をいただけて感謝しかないです。
また、是非相談に乗ってください。
今回はありがとうございました。
本投稿は、2020年04月09日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。