贈与税
マイホーム購入のため妻の銀行口座から夫の口座に300万入れました。それをマイホームの一部資金にあてた場合、贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

中西博明
奥さんが負担した300万円の持分割合に応じて共有名義にすれば贈与税の問題は起こりませんが、すべてご主人名義で登記した場合には、夫婦間であっても贈与税がかかってしまいます。

① 奥様とご主人の間で、お互いに「あげる」「もらう」の認識(合意)があって資金が移動した場合には、お二人の間で贈与契約が成立したことになりますので、ご主人に贈与税が課税されます。
② 奥様とご主人の間で、上記のような贈与の認識はなく、ご主人は一時的に奥様から300万円を借用したものであれば、お二人の間で贈与契約は成立していませんので、ご主人に贈与税が課されることはありません。ただし、貸し借りの場合は借用書等を作成して、返済期限と返済方法を明らかにしておくことが必要です。「ある時払いの催促なし」では贈与とみなされますのでご注意ください。
③ 奥様がご主人と一緒にマイホームを購入するために購入資金の一部として300万円をご主人の口座に移動したのであれば、これも贈与ではありませんのでそこに贈与税が課されることはありません。なお、一緒に購入するわけですから、奥様が負担された300万円分については奥様が所有者として登記して頂く必要がありますので、その点はご留意ください。
本投稿は、2020年04月28日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。