住宅資金の非課税分について
住宅資金贈与の非課税枠と贈与のタイミングについて教えていただきたいです。
2022年2月入居の新築マンションを近々契約しようと思っています。
物件価格が5,500万円で消費税10%が含まれた価格だそうです。
諸費用は別途300万円程度です。
契約をする際には手付け金が500万円が必要であると不動産会社から言われました。
また、親からの贈与を住宅資金贈与の非課税枠に収まる1,000万円を受ける予定で、そちらを頭金にし、残り4,500万円をローンにする予定です。
親からの贈与は引渡しの直前(2022年1月末から2月上旬の間)に受けますが、契約の手付け金500万円は一旦、私の預金から支払います。
契約書の記載の仕方では手付け金を先に頭金の一部として使われるという扱いになるそうです。
この場合、1,000万円分の非課税枠は利用可能でしょうか?(収入や年齢などの条件は満たしているとする)
こちらの相談でも、手付け金は非課税枠の対象になる、ならない双方の意見があり混乱しています。
手付け金を支払う前に1,000万円を貰っておく方が良いでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
結論としては、税制改正を見据えた判断が望ましいです。
なお、質問の手付金は、贈与の前で非課税にはなりません。
しかし、1,000万円の贈与を受けた日以後に、1,000万円以上の支払いがあれば問題ないと考えられます。
ポイントは、次の点です。
まずは、現在の制度が令和3年末までの贈与が対象。
贈与の翌年3月15日までの完成・取得・入居が必要。
加えて、マンションの完成時期が遅れることを考慮する必要がある。
以上を考えると、令和4年に贈与を受けて、令和5年の申告が安全ですが、制度の延長が必要です。
過去の例からすると、制度は延長されそうですが、不透明です。
仮に延長されるとすると、令和4年3月末頃に国会で可決となるでしょう。
もちろん、制度延長が決定してからの贈与(令和4年の4月の贈与)では、マンションの支払いに間に合わず、したがって、取得の対価に充てられないことになります。
結局のところ、
マンション業者への支払い日と金額
制度の延長の有無と時期
の見極めということになり、微妙な判断が必要でしょう。
本投稿は、2020年04月30日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。